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かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所に認定されました
こんにちは!!
歯科衛生士の荒武です。
朝晩寒くなり、いよいよ冬本番ですね。
さて当院は、厚生労働省から地域の他の医療機関と連携し、必要に応じて適切な歯科医療サービスを提供できる歯科診療所である
「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」に認定されました。
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所とは
口腔機能の維持や改善により国民の健康寿命の延伸とQOL(生活の質)の改善を図るという目標に向けて平成28年4月より新設された制度です。
決められた施設基準をクリアすることで、虫歯になったり歯を失ったりしないために予防を定期管理(メンテナンス)することができる歯科医院として認定されます。
一人ひとりの患者様へ、生涯にわたり安心・安全な治療を提供することはもちろん、
定期的なお口の検診や予防を図ることで患者様の健康に寄与することができると認められた歯科医院です。
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所に指定されたことで、
今後は歯周病だけでなく、お口の機能低下の重症化を包括的に防ぐことができます。
そして、時には、患者さんの身体の状況に応じた歯科保健サービスを、地域の他の医療機関や包括支援センター等と連携して、地域ぐるみで歯科医療を提供していきます。
決められた施設基準とは…
① 歯科医師・歯科衛生士がそれぞれ1名以上在籍している。
② 以下の研修をいずれも修了した歯科医師が在籍している。
・偶発症に対する緊急時の対応、医療事故及び感染症対策などの医療安全対策に係る研修
・高齢者の心身の特徴、口腔機能の管理及び緊急時対応等に係る研修
③ 診療における偶発症など緊急時に円滑な対応ができるよう、
別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること
④ 感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保などを含めた診療体制を常時確保している
⑤ 口腔内で使用する歯科医療機器などについて、患者様ごとの交換や専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底するなど十分な感染症対策を講じている。
福岡市南区老司の歯医者なら「ひろた哲哉歯科」